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商法

明治三十二年法律第四十八号 ・ 法律 ・ 公布日: 明治32年03月09日

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目次

  • 第一編 総則
  • 第一章 通則
  • 第一条 (趣旨等)
  • 第二条 (公法人の商行為)
  • 第三条 (一方的商行為)
  • 第二章 商人
  • 第四条 (定義)
  • 第五条 (未成年者登記)
  • 第六条 (後見人登記)
  • 第七条 (小商人)
  • 第三章 商業登記
  • 第八条 (通則)
  • 第九条 (登記の効力)
  • 第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
  • 第四章 商号
  • 第十一条 (商号の選定)
  • 第十二条 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
  • 第十三条 (過料)
  • 第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
  • 第十五条 (商号の譲渡)
  • 第十六条 (営業譲渡人の競業の禁止)
  • 第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
  • 第十八条 (譲受人による債務の引受け)
  • 第十八条の二 (詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
  • 第五章 商業帳簿
  • 第十九条
  • 第六章 商業使用人
  • 第二十条 (支配人)
  • 第二十一条 (支配人の代理権)
  • 第二十二条 (支配人の登記)
  • 第二十三条 (支配人の競業の禁止)
  • 第二十四条 (表見支配人)
  • 第二十五条 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
  • 第二十六条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
  • 第七章 代理商
  • 第二十七条 (通知義務)
  • 第二十八条 (代理商の競業の禁止)
  • 第二十九条 (通知を受ける権限)
  • 第三十条 (契約の解除)
  • 第三十一条 (代理商の留置権)
  • 第三十二条から第五百条まで
  • 第二編 商行為
  • 第一章 総則
  • 第五百一条 (絶対的商行為)
  • 第五百二条 (営業的商行為)
  • 第五百三条 (附属的商行為)
  • 第五百四条 (商行為の代理)
  • 第五百五条 (商行為の委任)
  • 第五百六条 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
  • 第五百七条

条文

第一条 (趣旨等)

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

第二条 (公法人の商行為)

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

第三条 (一方的商行為)

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

第四条 (定義)

この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

第五条 (未成年者登記)

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

第六条 (後見人登記)

後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第七条 (小商人)

第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。

第八条 (通則)

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

第九条 (登記の効力)

この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

第十条 (変更の登記及び消滅の登記)

この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

第十一条 (商号の選定)

商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

商人は、その商号の登記をすることができる。

第十二条 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)

何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

第十三条 (過料)

前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)

自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

第十五条 (商号の譲渡)

商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。

前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

第十六条 (営業譲渡人の競業の禁止)

営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。

譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。

前二項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。

第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)

営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。

譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

第十八条 (譲受人による債務の引受け)

譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。

譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

第十八条の二 (詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)

譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から十年を経過したときも、同様とする。

譲渡人について破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定があったときは、残存債権者は、譲受人に対して第一項の規定による請求をする権利を行使することができない。

第十九条

商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。

商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。

裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

第二十条 (支配人)

商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。

第二十一条 (支配人の代理権)

支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二十二条 (支配人の登記)

商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。

第二十三条 (支配人の競業の禁止)

支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

第二十四条 (表見支配人)

商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

第二十五条 (ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)

商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第二十六条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

第二十七条 (通知義務)

代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。

第二十八条 (代理商の競業の禁止)

代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。

第二十九条 (通知を受ける権限)

物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。

第三十条 (契約の解除)

商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。

前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

第三十一条 (代理商の留置権)

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

第三十二条から第五百条まで

削除

第五百一条 (絶対的商行為)

次に掲げる行為は、商行為とする。

第五百二条 (営業的商行為)

次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

第五百三条 (附属的商行為)

商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。

商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

第五百四条 (商行為の代理)

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

第五百五条 (商行為の委任)

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

第五百六条 (商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。

第五百七条

削除

第五百八条 (隔地者間における契約の申込み)

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。

第五百九条 (契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。

商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。

第五百十条 (契約の申込みを受けた者の物品保管義務)

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。

第五百十一条 (多数当事者間の債務の連帯)

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

第五百十二条 (報酬請求権)

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

第五百十三条 (利息請求権)

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の法定利息を請求することができる。

第五百十四条

削除

第五百十五条 (契約による質物の処分の禁止の適用除外)

民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

第五百十六条 (債務の履行の場所)

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。

第五百十七条から第五百二十条まで

削除

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