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不法行為 損害賠償

取締役 責任

金融商品取引法

3件の法令が見つかりました

法律金融商品取引法

昭和二十三年法律第二十五号

府令金融商品取引業等に関する内閣府令

平成十九年内閣府令第五十二号

政令金融商品取引法施行令

昭和四十年政令第三百二十一号

AIが3件の関連条文を特定しました
法律民法 第709条関連度 高

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は…

法律民法 第415条関連度 中

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは…

法律民法 第416条

債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせること…

金融商品取引法法律

第一条(目的)

この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もって国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

第二条(定義)

この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。

一 国債証券

二 地方債証券

三 特別の法律により法人の発行する債券

四 特定社債券

五 社債券(相互会社の社債券を含む。)

第四章 金融商品取引業者等

第二十九条(登録)

金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

第二十九条の二(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二十九条の三(登録の拒否)

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

第二十九条の四(変更登録等)

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十条(認可の申請)

認可金融商品取引業協会の設立の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

金融商品取引法法律

第二十九条(登録)

金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。

第二十九条の二(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二十九条の三(登録の拒否)

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

第二十九条の四(変更登録等)

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

金融商品取引法法律
金融商品取引業等に関する内閣府令府令
3の2

第二十九条の二(登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二十九条の三(登録の拒否)

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

第二十九条の四(変更登録等)

金融商品取引業者は、第二十九条の二第一項各号に掲げる事項について変更があったときは…

第三十条(認可の申請)

認可金融商品取引業協会の設立の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

第三十条の二(認可の基準)

内閣総理大臣は、前条の認可の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ…

第八条(登録申請書の添付書類)

法第二十九条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面

二 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面

三 最終の貸借対照表及び損益計算書

四 業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類

五 その他参考となるべき事項を記載した書面

第九条(届出書の提出先)

法第二十九条の四第一項の届出書は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。

第十条(業務の内容及び方法)

法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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