相続税法施行令
昭和二十五年政令第七十一号 ・ 政令 ・ 公布日:
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条文
第一条 (定義)
この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第一条の二に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。
第一条の二 (生命保険契約等の範囲)
法第三条第一項第一号に規定する生命保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
法第三条第一項第一号に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
第一条の三 (退職手当金等に含まれる給付の範囲)
法第三条第一項第二号及び第十条第一項第六号に規定する政令で定める給付は、次に掲げる年金又は一時金に関する権利(これらに類するものを含む。)とする。
第一条の四 (贈与により取得したものとみなされる損害保険契約の保険金)
法第五条第一項に規定する政令で定める損害保険契約の保険金は、法第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第八条(原子力損害賠償責任保険契約)に規定する原子力損害賠償責任保険契約その他の損害賠償責任に関する保険又は共済に係る契約に基づく保険金(共済金を含む。以下同じ。)以外の保険金とする。
第一条の五 (返還金等が課税される損害保険契約)
法第五条第二項に規定する政令で定める損害保険契約は、前条に規定する損害賠償責任に関する保険若しくは共済に係る契約以外の損害保険契約で傷害を保険事故とするもの又は共済に係る契約で第一条の二第二項第二号イからヘまでに掲げるものとする。
第一条の六 (退職年金の支給を目的とする信託等の範囲)
法第九条の二第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
第一条の七 (信託の変更をする権限)
法第九条の二第五項に規定する政令で定めるものは、信託の目的に反しないことが明らかである場合に限り信託の変更をすることができる権限とする。
法第九条の二第五項に規定する信託の変更をする権限には、他の者との合意により信託の変更をすることができる権限を含むものとする。
第一条の八 (受益者連続型信託)
法第九条の三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる信託とする。
第一条の九 (親族の範囲)
法第九条の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第一条の十 (受益者等が存しない信託等の受託者の贈与税額又は相続税額の計算)
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の贈与により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、贈与税額を計算する。この場合において、当該信託に関する権利に係る贈与税額の計算については、法第二十一条の二第四項、第二十一条の四及び第二十一条の六並びに第二章第三節の規定は適用しない。
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が同一であるときは、信託ごとにそれぞれ別の者とみなして前項の規定を適用する。ただし、委託者が同一である信託については、この限りでない。
法第九条の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける信託が二以上ある場合において、当該信託の受託者が二以上であるときは、委託者が同一である信託の受託者に係る贈与税については、前二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者については、これらの規定により当該信託の委託者又は同項の次に受益者等となる者の前の受益者等(以下この項において「信託に係る被相続人」という。)から遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得したものとみなされる当該信託に関する権利及び当該信託に関する権利以外の当該信託に係る被相続人から相続又は遺贈により取得した財産ごとに、それぞれ別の者とみなして、相続税額を計算する。この場合において、法第二章第一節及び第二十六条の規定の適用については、次に定めるところによる。
前各項の規定により計算した贈与税額又は相続税額については、次に掲げる税額の合計額(当該税額の合計額が当該贈与税額又は相続税額を超えるときには、当該贈与税額又は相続税額に相当する額)を控除するものとする。
第一条の十一 (契約締結時等の範囲)
法第九条の五に規定する政令で定める時は、次の各号に掲げる信託の区分に応じ当該各号に定める時とする。
第一条の十二 (受益者等が存しない信託の受託者の住所等)
法第九条の四第一項又は第二項の信託の受託者について法第一条の三及び第一条の四の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
法第一条の四の規定の適用については、法第九条の五の個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同条の委託者の住所にあるものと、それぞれみなす。
受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における法第一章第三節の規定の適用については、次に定めるところによる。
停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者は、法第九条の二第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するものとする。
法第九条の二第六項本文の規定は、法第九条の四第一項若しくは第二項の信託の受託者又は法第九条の五の受益者等となる者が、これらの規定により信託に関する権利を取得したものとみなされる場合について準用する。
第一条の十三 (預金、貯金、積金及び寄託金)
法第十条第一項第四号に規定する金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金は、次に掲げるものとする。
第一条の十四 (貸付金債権の所在の基準となる債務者)
法第十条第一項第七号に規定する債務者が二以上ある貸付金債権についての同号に規定する一の債務者は、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者があるときは、その者(その者が二以上あるときは、いずれか一の者)とし、当該貸付金債権の債務者のうちに法の施行地に住所又は本店若しくは主たる事務所を有する者がないときは、当該債務者とする。
第一条の十五 (有価証券)
法第十条第一項第八号に規定する政令で定める有価証券は、外国預託証券(株主との間に締結した契約に基づき株券の預託を受けた者が外国において発行する有価証券で、その株式に係る権利を表示するものをいう。)とする。
法第十条第一項第八号に規定する政令で定める法人は、前項の外国預託証券に係る株式の発行法人とする。
第二条 (相続又は遺贈に係る財産につき相続税を課されない公益事業を行う者の範囲)
法第十二条第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者は、専ら社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条(定義)に規定する社会福祉事業、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業又は同条第十二項に規定する事業所内保育事業、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園を設置し、運営する事業その他の宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業で、その事業活動により文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するところが著しいと認められるものを行う者とする。ただし、その者が個人である場合には第一号に掲げる事実、その者が法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団(以下この条において「社団等」という。)である場合には第二号及び第三号に掲げる事実がない場合に限る。
第二条の二 (心身障害者共済制度の範囲)
法第十二条第一項第五号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
第三条 (債務控除をする公租公課の金額)
法第十四条第二項に規定する政令で定める公租公課の額は、被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなつた次に掲げる税額とする。ただし、相続人(法第三条第一項に規定する相続人をいい、包括受遺者を含む。以下同じ。)の責めに帰すべき事由により納付し、又は徴収されることとなつた延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額(地方税法の規定による督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費の額を含む。)を含まないものとする。
前項第一号に掲げる税額には、被相続人の相続人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第三項の規定により適用する場合を含む。第八条第三項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、当該相続人がその後納付することとなつた当該相続等納税猶予分の所得税額については、この限りでない。
第三条の二 (特別養子縁組等による養子に準ずる者の範囲)
法第十五条第三項第一号に規定する政令で定める者は、同号に規定する被相続人と当該被相続人の配偶者との婚姻前に当該被相続人の配偶者の同号に規定する特別養子縁組による養子となつた者で、当該婚姻後に当該被相続人の養子となつたものとする。
第四条 (相続税額から控除する贈与税相当額等)
法第十九条第一項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、同項に規定する贈与により財産を取得した者に係る当該取得の日の属する年分の贈与税額に、当該財産の価額の合計額のうち同項の規定により相続税の課税価格に加算された部分の金額(当該財産のうち同項の相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除する前の当該財産の価額)が当該年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の被相続人の配偶者が、法第二十七条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に、法第十九条第二項に規定する居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨その他財務省令で定める事項を記載し、財務省令で定める書類を添付して、これを提出した場合とする。
第四条の二 (配偶者に対する相続税額の軽減の場合の財産分割の特例)
法第十九条の二第二項に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、これらの場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
法第十九条の二第二項に規定する相続又は遺贈に関し同項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があることにより同項の税務署長の承認を受けようとする者は、当該相続又は遺贈に係る申告期限後三年を経過する日の翌日から二月を経過する日までに、その事情の詳細その他財務省令で定める事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
第二項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書の提出があつた日の翌日から二月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
第四条の三 (扶養義務者の未成年者控除)
法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合においては、各扶養義務者が同項の規定による控除を受けることができる金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第四条の四 (障害者の範囲等)
法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
法第十九条の四第二項に規定する精神又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
前条の規定は、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる扶養義務者が二人以上ある場合について準用する。この場合において、前条第二号中「法第十九条の三第二項」とあるのは「法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第二項」と、「第十九条の二」とあるのは「第十九条の三」と読み替えるものとする。
法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項又は同条第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。
第四条の四の二 (年の中途において課税財産の範囲が異なることとなつた場合の贈与税の課税価格)
法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
法第二十一条の二第三項に規定する住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める財産とする。
第四条の五 (贈与財産につき贈与税を課されない公益事業を行う者の範囲)
第二条の規定は、法第二十一条の三第一項第三号に規定する宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者について準用する。この場合において、第二条第一号中「その者若しくはその親族その他その者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下この条において「特別関係」という。)がある者又は当該財産の相続に係る被相続人若しくは当該財産の遺贈をした者若しくは」とあるのは「その者に当該財産の贈与をした者、その者又は」と、同条第三号中「遺贈をした者」とあるのは「贈与をした者」と読み替えるものとする。
第四条の六 (贈与税の配偶者控除の婚姻期間の計算及び居住用不動産の範囲)
法第二十一条の六第一項に規定する贈与をした者が同項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定は、同項の財産の贈与の時の現況によるものとする。
法第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間は、同項に規定する配偶者と当該配偶者からの贈与により同項に規定する居住用不動産又は金銭を取得した者との婚姻につき民法第七百三十九条第一項(婚姻の届出)の届出があつた日から当該居住用不動産又は金銭の贈与があつた日までの期間(当該期間中に当該居住用不動産又は金銭を取得した者が当該贈与をした者の配偶者でなかつた期間がある場合には、当該配偶者でなかつた期間を除く。)により計算する。
法第二十一条の六第一項の規定により金銭を取得した者が当該金銭をもつて信託に関する権利(法第九条の二第六項ただし書に規定する信託に関する権利を除く。)を取得した場合には、当該信託の信託財産に属する資産を取得したものとみなして、法第二十一条の六の規定を適用する。
第四条の七 (用語の意義)
この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第四条の八 (特別障害者以外の特定障害者の範囲)
法第二十一条の四第一項に規定する精神に障害のある者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
第四条の九 (受託者の範囲)
法第二十一条の四第一項に規定する信託会社その他の者で政令で定めるものは、信託会社及び信託業務を営む金融機関とする。
第四条の十 (障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)
法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする特定障害者は、同項に規定する信託がされるごとに、次に掲げる事項を記載した障害者非課税信託申告書に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の契約書の写しその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該障害者非課税信託申告書に記載した受託者の営業所等を経由し、当該営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づいて当該信託がされる日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。
第一項の場合において、障害者非課税信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
第四条の十一 (信託財産の範囲)
法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
第四条の十二 (特定障害者扶養信託契約の要件)
法第二十一条の四第二項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
第四条の十三 (二以上の障害者非課税信託申告書の提出ができる場合)
法第二十一条の四第三項に規定する政令で定める場合は、特定障害者の既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に係る信託受益権の価額のうち同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額(当該障害者非課税信託申告書が二以上提出されている場合には、これらの申告書に係る当該適用を受けた部分の価額の合計額)が六千万円(特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)に満たない場合において、当該特定障害者が、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において当該特定障害者扶養信託契約に基づき追加して信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するとき、又は当該受託者の営業所等において新たな特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき障害者非課税信託申告書を提出するときとする。
第四条の十四 (障害者非課税信託取消申告書)
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第十一条第一項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託取消申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
障害者非課税信託取消申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託取消申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四及びこの節の規定の適用については、当該信託受益権の価額のうち当該障害者非課税信託取消申告書に記載された信託受益権減価額に相当する金額(当該金額が当該信託受益権で当該障害者非課税信託申告書の提出により同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額を超える場合には、当該適用を受けた部分の価額に相当する金額)は、同条第一項の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
第四条の十五 (障害者非課税信託廃止申告書)
既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であつたこと若しくは当該行為が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権がないこととなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託廃止申告書」という。)が同項に規定する税務署長に提出された場合には、同項に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出があつたものとみなす。
障害者非課税信託廃止申告書の提出があつた場合には、当該障害者非課税信託廃止申告書に係る障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権についての当該提出があつた後における法第二十一条の四の規定の適用については、同条第一項の規定の適用がなかつたものとみなす。
第四条の十六 (障害者非課税信託に関する異動申告書)
障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、その者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者が、その提出後、現に当該障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等(以下この項において「前の営業所等」という。)から当該事務の全部を当該受託者の前の営業所等以外の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「受託者の他の営業所等」という。)に移管すべきことを前の営業所等に依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該特定障害者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前二項の規定による申告書(以下この節において「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する税務署長に提出された場合には、これらの規定に規定する受託者の営業所等においてこれを受理した日にその提出がされたものとみなす。
第二項の規定による障害者非課税信託に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該障害者非課税信託に関する異動申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該障害者非課税信託に関する異動申告書に係る受託者の他の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
第四条の十七 (障害者非課税信託申告書等の提出の特例)
第四条の十第一項、第四条の十四第一項、第四条の十五第一項又は前条第一項若しくは第二項の規定により障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を提出しようとする特定障害者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する受託者の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第三項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、これらの申告書を当該受託者の営業所等に提出したものとみなす。
前項の規定の適用がある場合における第四条の十及び第四条の十四から前条までの規定の適用については、第四条の十第三項中「が同項」とあるのは「に記載すべき事項が同項」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」と、第四条の十四第二項、第四条の十五第二項及び前条第三項中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「を受理した」とあるのは「の提供を受けた」とする。
第一項の規定により障害者非課税信託申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書への添付書類(特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類をいう。以下この項において同じ。)の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第一項に規定する受託者の営業所等に対し、当該添付書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定障害者は、当該障害者非課税信託申告書に当該添付書類を添付したものとみなす。
第四条の十八 (受託者の変更等があつた場合の申告)
受託者の変更又は受託者の営業所等の廃止により、既に提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務の全部が他の受託者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの又は同一の受託者の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもので法の施行地にあるもの(以下この条において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者に係る第四条の十三の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、同条に規定する受託者の営業所等とみなす。
第四条の十九 (受託者の営業所等の障害者非課税信託申告書の税務署長への送付等)
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された特定障害者扶養信託契約の契約書の写し及び第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書をその受託者の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
前項の場合において、同項の送付を受けた税務署長が同項の申告書の提出先の税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書をその提出先の税務署長に送付しなければならない。
第四条の二十 (受託者の営業所等における障害者非課税信託に関する帳簿書類の整理保存)
受託者の営業所等の長は、特定障害者から提出された障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産及び当該信託に係る信託受益権につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権の明細及びその異動並びに当該特定障害者扶養信託契約に基づく当該特定障害者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の支払に関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
受託者の営業所等の長は、特定障害者の提出する障害者非課税信託申告書(当該障害者非課税信託申告書に添付された第四条の十第一項に規定する財務省令で定める書類を含む。)、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書又は障害者非課税信託に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
第四条の二十一 (障害者非課税信託申告書等の書式)
障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
第五条 (相続時精算課税選択届出書の提出)
法第二十一条の九第二項の規定による同項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出は、同条第一項の贈与をした者ごとに、納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
相続時精算課税選択届出書には、贈与により財産を取得した者の戸籍の謄本その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
贈与をした者が年の中途において死亡した場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長にしなければならない。
前項に規定する場合において、同項の贈与に係る法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(以下この項において「相続税の申告期限」という。)が到来するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該相続税の申告期限までにしなければならない。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
第五条の二 (特定贈与者が二人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税価格から控除する金額の計算)
法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者(以下「相続時精算課税適用者」という。)がその年中において二人以上の同項に規定する特定贈与者(以下「特定贈与者」という。)からの贈与により財産を取得した場合には、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額は、特定贈与者の異なるごとに、六十万円に、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格が当該課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて計算するものとする。
第五条の二の二 (相続税額の加算の対象とならない相続税額)
法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項に規定する相続税額として政令で定めるものは、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において相続時精算課税適用者の法第十七条の規定により算出した相続税額に当該相続時精算課税適用者の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産で当該特定贈与者の法第十八条第一項に規定する一親等の血族であつた期間内に当該特定贈与者から取得したもの(以下この条において「一親等時贈与財産」という。)の価額から当該期間内の各年分の贈与税について法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額(当該特定贈与者から一親等時贈与財産と一親等時贈与財産以外の法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産(次項において「一親等時贈与財産以外の財産」という。)とを取得した年分については、当該年分における一親等時贈与財産の価額から調整控除額を控除した残額)の合計額が当該相続時精算課税適用者に係る特定贈与者の死亡に係る相続税の法第二十一条の十五第二項又は第二十一条の十六第二項の規定により読み替えて適用される法第十九条及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定により計算された課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて得た額とする。
前項に規定する調整控除額とは、その年分において同項の特定贈与者から取得した財産の価額から法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除した金額に当該年分における第一号に掲げる価額が当該年分における第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
第五条の三 (相続時精算課税に係る贈与税に相当する税額の控除の順序)
法第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項の規定により控除する贈与税の税額に相当する金額は、法第十五条から第二十条の二まで(第十九条の二を除く。)の規定により算出した金額から控除する。
第五条の四 (相続時精算課税の適用のための読替え)
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての法第十三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「又は第二号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第二号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有する者に限る。)」と、同条第二項中「又は第四号の規定に該当する者」とあるのは「若しくは第四号の規定に該当する者又は同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合の法第十九条の三第二項及び第二十条の二の規定の適用については、同項中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、同条中「価額の」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額の」とする。
法第二十一条の九第三項の規定の適用がある場合のこの政令の規定の適用については、第三条第一項中「包括受遺者」とあるのは「包括受遺者及び法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者」と、同項第二号中「相続税額」とあるのは「相続税額(法第二十一条の十七第一項の規定により同項に規定する相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く。)」と、第四条第一項中「贈与税額」とあるのは「贈与税額(法第二十一条の十三の規定により計算される贈与税額がある場合には、当該贈与税額を除く。)」と、「贈与税の課税価格」とあるのは「贈与税の課税価格(法第二十一条の十の規定により計算される課税価格がある場合には、当該課税価格を除く。)」と、第四条の三第二号中「価額」とあるのは「価額と当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額との合計額」と、第四条の四第四項第一号中「遺贈」とあるのは「遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」とする。
第五条の五
法第二十一条の十七第三項の規定により国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定を準用する場合には、同条第二項中「各相続人」とあるのは「各相続人(相続人のうちに相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者(以下この条において「特定贈与者」という。)がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と、「その相続分」とあるのは「その相続分(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者がないものとして計算した相続分)」と、同条第三項中「その相続人」とあるのは「その相続人(相続人のうちに特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者を除く。)」と読み替えるものとする。
第五条の六 (相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した者の相続人に係る相続時精算課税選択届出書の提出)
法第二十一条の十八第一項の規定による相続時精算課税選択届出書の提出は、法第二十一条の九第一項の贈与をした者ごとに、当該贈与により財産を取得した者の死亡の時における納税地の所轄税務署長にしなければならない。この場合において、法第二十八条第二項の規定による申告書を提出するときは、相続時精算課税選択届出書の提出は、当該申告書に添付してしなければならない。
相続時精算課税選択届出書には、法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の相続人であることを証する書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
前項の相続人が二人以上ある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出は、これらの者が一の相続時精算課税選択届出書に連署して行うものとする。
第五条第三項及び第四項の規定は、第一項の贈与をした者が年の中途において死亡した場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の六第一項」と、同条第四項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
第五条の七 (建物の一部が賃貸の用に供されている場合等の配偶者居住権の価額等)
法第二十三条の二第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数は、所得税法施行令第百二十九条(減価償却資産の耐用年数、償却率等)に規定する耐用年数のうち居住建物に係るものとして財務省令で定めるものに一・五を乗じて計算した年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
法第二十三条の二第一項第二号イに規定する配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。)とする。
法第二十三条の二第三項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
第五条の八 (定期金給付契約の目的とされた者に係る余命年数)
法第二十四条第一項第三号ハに規定する余命年数として政令で定める年数は、同号の終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
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